軍事郵便貯金等特別処理法 第13条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、軍事郵便貯金等特別処理法第13条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軍事郵便貯金等特別処理法第13条(政令への委任)は、日本の軍事郵便貯金等特別処理法に含まれる条文です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第13条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 軍事郵便貯金等特別処理法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000108 - 本サイト収録
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000108/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。