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国の所有に属する自動車等の交換に関する法律 本文

  1. 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、下取り(物品を買い入れる際、当該物品と同一の用途に供されていた買受人の所有に属する物品を、対価の一部として、当該買入れに係る物品と引換えに売渡人に譲渡することをいう。)の商慣習がある自動車、医療用又は試験用の機械器具その他の政令で定める物品であつて国の所有に属するものを、国以外の者が所有するこれと同種の物品と交換することができる。
  2. 2.前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律本文は、日本の国の所有に属する自動車等の交換に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律本文の条文原文は「各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
  3. 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
  4. 国の所有に属する自動車等の交換に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の所有に属する自動車等の交換に関する法律(昭和二十九年法律第百九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000109
  • 本サイト収録国の所有に属する自動車等の交換に関する法律(昭和二十九年法律第百九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000109/main

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