株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第12条(所得計算の特例)
- 第四条第一項の規定による売却又は第七条第一項の規定による募集による収入金のうち、第四条第一項後段又は第七条第四項の規定により分配すべき金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
- 2.第四条第一項後段又は第七条第四項の規定により分配した金額は、法人税法又は地方税法の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。
この条文の基本情報
所得計算の特例とは何ですか?
定義所得計算の特例とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第12条に定められた規定で、「第四条第一項の規定による売却又は第七条第一項の規定による募集による収入金のうち、第四条第一項後段又は第七条第四項の規定により分配すべき金額は、法人税法(昭和四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第12条(所得計算の特例)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第12条の条文原文は「第四条第一項の規定による売却又は第七条第一項の規定による募集による収入金のうち、第四条第一項後段又は第七条第四項の規定により分配すべき金額は、法人税法(昭和四十…」で始まります。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第12条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第11条です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第12条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第13条です。
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- 正式書式
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110 - 本サイト収録
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。