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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第2条(関税等を徴収する場合)

  1. 日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府(以下「政府」と総称する。)以外の者が協定第六条の規定により関税、消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「関税等」という。)の免除を受けて資材、需品若しくは装備(以下「資材等」という。)を輸入し、又は製造場(石油ガスについては石油ガスの充てん場とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。以下同じ。)若しくは保税地域から移出し、若しくは引き取つた場合において、当該資材等又はこれについて加工し、若しくはこれを原料として製造してできた製品で政府に引き渡すべきもの(以下「製品」という。)が、税関長又は税務署長の指定する期間内に、これらの物を受け取るべき政府に引き渡されたことについて政府の権限ある官憲による証明がされないときは、その輸入又は移出若しくは引取りの際当該資材等について関税等の免除を受けた者から、直ちにその免除に係る関税等を徴収する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  2. 一当該資材等又は製品が天災その他やむを得ない事由により滅失したことにつき税関長又は税務署長の承認を受けた場合
  3. 二当該資材等又は製品について第四条第一項本文又は第五条第三項本文の規定の適用があつた場合
  4. 2.事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等についての協定第六条の規定による消費税の免除については、当該課税資産の譲渡等が政府に対して行われたものであることにつき政府の権限ある官憲により証明がされた場合に限り、行うものとする。

この条文の基本情報

関税等を徴収する場合とは何ですか?

定義関税等を徴収する場合とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府(以下「政府」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条(関税等を徴収する場合)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「日本国政府、アメリカ合衆国政府及び日本国以外の国でアメリカ合衆国から相互防衛のための援助を受けている国の政府(以下「政府」と総称する。」で始まります。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の公布日は昭和29年5月18日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第1条です。
  6. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条の次の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000112
  • 本サイト収録日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000112/2

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