日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第5条(免税調達資材等の譲受けの制限等)
- 協定第六条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第一項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
- 2.前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
- 3.協定第六条の規定により揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれらの資材等の当該製造場からの移出とみなし、その譲り受けようとする者をこれらの資材等の製造者(石油ガスについては石油ガスの充填者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。)とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の規定を適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
- 4.前項の規定により揮発油税法及び地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法を適用する場合においては、揮発油税法第三章、石油ガス税法第四章又は石油石炭税法第四章の規定にかかわらず、直ちに揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を徴収する。
- 5.第一項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 6.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
免税調達資材等の譲受けの制限等とは何ですか?
定義免税調達資材等の譲受けの制限等とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第5条に定められた規定で、「協定第六条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第一項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の公布日は昭和29年5月18日です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第5条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000112 - 本サイト収録
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000112/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。