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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第86条(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

  1. 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
  2. 2.施行日前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項及び第五条第三項の規定を適用する。

この条文の基本情報

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第86条に定められた規定で、「施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第86条(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第86条の条文原文は「施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の公布日は昭和29年5月18日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000112
  • 本サイト収録日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000112/86

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