交通事件即決裁判手続法 本文
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法本文は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で、政令で定める。」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/main
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