土地区画整理法施行法 第2条(一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置)
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「新法」という。)の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十二条の規定により現に一人で又は数人共同して施行している土地区画整理は、新法の施行の日において、同法第三条第一項の規定により施行される土地区画整理事業となり、その土地区画整理の整理施行者は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となるものとする。
この条文の基本情報
一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置とは何ですか?
定義一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置とは、土地区画整理法施行法第2条に定められた規定で、「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行法第2条(一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置)は、日本の土地区画整理法施行法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行法第2条の条文原文は「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。」で始まります。
- 土地区画整理法施行法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行法第2条の前の条は土地区画整理法施行法第1条です。
- 土地区画整理法施行法第2条の次の条は土地区画整理法施行法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000120 - 本サイト収録
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000120/2
土地区画整理法施行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。