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土地区画整理法施行法 第4条(公共団体が施行している土地区画整理に関する措置)

  1. 新法の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法第十三条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条から第十五条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第八条において「公共団体施行に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。
  2. 2.新法の施行の日から起算して五年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で現に施行されているものは、その日において、廃止されたものとする。
  3. 3.都道府県又は市町村が、新法の施行の日から起算して五年以内に、第一項に規定する土地区画整理について同法の規定により施行規程を定めた場合においては、その土地区画整理は、その施行規程の施行の日において、同法第三条第三項の規定により施行される土地区画整理事業となり、当該都道府県又は市町村は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となる。
  4. 4.前項の規定により第一項に規定する土地区画整理が新法第三条第三項の規定により施行される土地区画整理事業となつた場合においては、その土地区画整理について定められていた施行地区及び設計書は、新法の規定により事業計画において定められたものとみなす。この場合において、その設計書に記載されている事項のうちに同法又はこれに基く命令の規定に違反する部分があるときは、その部分は、同法の規定による事業計画としての効力を有しないものとする。

この条文の基本情報

公共団体が施行している土地区画整理に関する措置とは何ですか?

定義公共団体が施行している土地区画整理に関する措置とは、土地区画整理法施行法第4条に定められた規定で、「新法の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法第十三条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法施行法第4条(公共団体が施行している土地区画整理に関する措置)は、日本の土地区画整理法施行法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法施行法第4条の条文原文は「新法の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法第十三条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十…」で始まります。
  3. 土地区画整理法施行法の公布日は昭和29年5月20日です。
  4. 土地区画整理法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地区画整理法施行法第4条の前の条は土地区画整理法施行法第3条です。
  6. 土地区画整理法施行法第4条の次の条は土地区画整理法施行法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000120
  • 本サイト収録土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000120/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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