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へき地教育振興法 第19条(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。)第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、切替日の前日に前条の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく調整手当を支給する条例(以下この項において「調整手当条例」という。)を施行している場合で、当該普通地方公共団体が切替日の直近において新たに設置されたことその他のやむを得ない事情により切替日までに新地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく地域手当を支給する条例を制定することができないときは、切替日から起算して六月を経過する日までの間に限り、当該調整手当条例で定めるところにより、調整手当を支給することができる。
  2. 2.前項の場合における当該普通地方公共団体に係る次に掲げる法律の規定の適用については、第一号及び第二号に掲げる法律の規定中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、第三号に掲げる法律の規定中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する地域手当、特地勤務手当」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十九条第一項の規定により支給することができる調整手当又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する特地勤務手当」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
  3. 一略
  4. 二へき

この条文の基本情報

地方自治法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義地方自治法の一部改正に伴う経過措置とは、へき地教育振興法第19条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. へき地教育振興法第19条(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)は、日本のへき地教育振興法に含まれる条文です。
  2. へき地教育振興法第19条の条文原文は「前条の規定による改正後の地方自治法(以下この項において「新地方自治法」という。」で始まります。
  3. へき地教育振興法の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. へき地教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000143
  • 本サイト収録へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000143/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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