へき地教育振興法 第2条(定義)
この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、へき地教育振興法第2条に定められた規定で、「この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- へき地教育振興法第2条(定義)は、日本のへき地教育振興法に含まれる条文です。
- へき地教育振興法第2条の条文原文は「この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並…」で始まります。
- へき地教育振興法の公布日は昭和29年6月1日です。
- へき地教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- へき地教育振興法第2条の前の条はへき地教育振興法第1条です。
- へき地教育振興法第2条の次の条はへき地教育振興法第3条です。
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- 正式書式
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000143 - 本サイト収録
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000143/2
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