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へき地教育振興法 第5条の3

  1. 都道府県は、教員又は職員(短時間勤務教職員を除く。以下「教職員」という。)が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は教職員の勤務する学校若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転した学校等がへき地学校等又は特別の地域に所在する学校等で文部科学省令で定める基準を参酌して条例で指定する学校等に該当するときは、当該教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。
  2. 2.都道府県は、新たにへき地学校等又は前項の規定により条例で指定する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する教職員のうち、同項の規定による手当を支給される教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるところにより、同項の規定に準じて、へき地手当に準ずる手当を支給しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. へき地教育振興法第5条の3は、日本のへき地教育振興法に含まれる条文です。
  2. へき地教育振興法第5条の3の条文原文は「都道府県は、教員又は職員(短時間勤務教職員を除く。」で始まります。
  3. へき地教育振興法の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. へき地教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. へき地教育振興法第5条の3の前の条はへき地教育振興法第5条の2です。
  6. へき地教育振興法第5条の3の次の条はへき地教育振興法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000143
  • 本サイト収録へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000143/5_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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