へき地教育振興法 第7条(補助金の返還)
- 国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができる。
- 一補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
- 二正当な理由がなくて補助金の交付を受けた年度内に補助に係る施設を設けないこととなつたとき。
- 三補助に係る施設を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
- 四補助金の交付の条件に違反したとき。
- 五虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
この条文の基本情報
補助金の返還とは何ですか?
定義補助金の返還とは、へき地教育振興法第7条に定められた規定で、「国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- へき地教育振興法第7条(補助金の返還)は、日本のへき地教育振興法に含まれる条文です。
- へき地教育振興法第7条の条文原文は「国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、…」で始まります。
- へき地教育振興法の公布日は昭和29年6月1日です。
- へき地教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- へき地教育振興法第7条の前の条はへき地教育振興法第6条です。
- へき地教育振興法第7条の次の条はへき地教育振興法第8条です。
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- 正式書式
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000143 - 本サイト収録
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000143/7
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