受講中の講座ブックマーク無料で登録

特別支援学校への就学奨励に関する法律 第1条(この法律の目的)

この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつて特別支援学校における教育の普及奨励を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第1条(この法律の目的)は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な…」で始まります。
  3. 特別支援学校への就学奨励に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 特別支援学校への就学奨励に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第1条の次の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000144
  • 本サイト収録特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000144/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

特別支援学校への就学奨励に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›