日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第1条(目的)
この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)、塩事業法(平成八年法律第三十九号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の特例を設けることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、消費税法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第1条(目的)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、消費税法…」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第1条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第2条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000149 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000149/1
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。