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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 本文

  1. そ
  2. 2.関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の施行の日の前日までにおけるこの法律の適用については、第一条中「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)」とあるのは「関税法(明治三十二年法律第六十一号)」と、第五条中「噸税法、」とあるのは「噸税法、保税倉庫法(明治三十年法律第十五号)、」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律本文は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律本文の条文原文は「そ 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の施行の日の前日までにおけるこの法律の適用については、第一条中「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)」とあるのは「関税法…」で始まります。
  3. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000149
  • 本サイト収録日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000149/main

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