国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律 第1条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号。以下「民事特別法」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第一条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族とみなす。ただし、同法第一条又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律第1条は、日本の国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律に含まれる条文です。
- 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律第1条の条文原文は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十…」で始まります。
- 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
- 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律第1条の次の条は国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000150 - 本サイト収録
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000150/1
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