国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律 本文
- この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。
- 2.この法律は、協定の最初の署名の日から六箇月以内に、受諾を条件としないでこれに署名し、これを受諾し、又はこれに加入した国に関しては、日本国との平和条約の最初の効力発生の日からその国について協定が効力を生ずる日の前日までに生じた事項にも適用する。この場合においては、民事特別法第四条の期間は、その国について協定が効力を生じた日から起算するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律本文は、日本の国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律に含まれる条文です。
- 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律本文の条文原文は「この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。」で始まります。
- 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
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- 正式書式
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000150 - 本サイト収録
国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000150/main
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