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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 本文

  1. この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。
  2. 2.この法律の施行前に派遣国に関して日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「法律第二百六十五号」という。)の規定によつてなされた手続及び処分は、この法律の相当規定によつてなされた手続及び処分とみなす。この法律の施行後に法律第二百六十五号の派遣国がこの法律の派遣国となつた場合において、この法律の派遣国となる前に当該派遣国に関し法律第二百六十五号の規定によつてなされた手続及び処分についても、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法本文は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法本文の条文原文は「この法律は、日本国とアメリカ合衆国以外の国との間における協定の最初の効力発生の日から施行する。」で始まります。
  3. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000151
  • 本サイト収録日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000151/main

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