学校給食法 第13条(補助金の返還等)
- 文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
- 一補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
- 二正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつたとき。
- 三補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
- 四補助金の交付の条件に違反したとき。
- 五虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
この条文の基本情報
補助金の返還等とは何ですか?
定義補助金の返還等とは、学校給食法第13条に定められた規定で、「文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校給食法第13条(補助金の返還等)は、日本の学校給食法に含まれる条文です。
- 学校給食法第13条の条文原文は「文部科学大臣は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとす…」で始まります。
- 学校給食法第13条は第四章 雑則に置かれています。
- 学校給食法の公布日は昭和29年6月3日です。
- 学校給食法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校給食法第13条の前の条は学校給食法第12条です。
- 学校給食法第13条の次の条は学校給食法第14条です。
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- 正式書式
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000160 - 本サイト収録
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000160/13