日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 第4条(証明の様式)
前条第一項において準用する合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
証明の様式とは何ですか?
定義証明の様式とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項において準用する合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第4条(証明の様式)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項において準用する合衆国軍協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法第三条の表に規定する証明の様式は、総務省令で定める。」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の公布日は昭和29年6月21日です。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第4条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律第3条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000188 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000188/4
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