出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第13条(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
- 附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 一出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
この条文の基本情報
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第13条に定められた規定で、「附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第13条(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第13条の条文原文は「附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。」で始まります。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195 - 本サイト収録
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。