出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第28条
- 第四号施行日前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後にする手数料の受領については、新出資法第四条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
- 2.第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の受領又はその支払の要求については、新出資法第五条の二の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第28条は、日本の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に含まれる条文です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第28条の条文原文は「第四号施行日前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後にする手数料の受領については、新出資法第四条第二項及び第三項の規定…」で始まります。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の公布日は昭和29年6月23日です。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000195 - 本サイト収録
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000195/28
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