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輸出水産業の振興に関する法律 第162条(手数料に関する経過措置)

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

この条文の基本情報

手数料に関する経過措置とは何ですか?

定義手数料に関する経過措置とは、輸出水産業の振興に関する法律第162条に定められた規定で、「施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸出水産業の振興に関する法律第162条(手数料に関する経過措置)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 輸出水産業の振興に関する法律第162条の条文原文は「施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
  4. 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第162条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154
  • 本サイト収録輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/162

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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