輸出水産業の振興に関する法律 第18条(主原料の購入事業の認可)
組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
主原料の購入事業の認可とは何ですか?
定義主原料の購入事業の認可とは、輸出水産業の振興に関する法律第18条に定められた規定で、「組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第18条(主原料の購入事業の認可)は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第18条の条文原文は「組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画その他必要な事項を記載した書…」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第18条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第17条です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第18条の次の条は輸出水産業の振興に関する法律第19条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/18
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