輸出水産業の振興に関する法律 第27条
第九条第二項の規定に違反した者又は同条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第27条は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第27条の条文原文は「第九条第二項の規定に違反した者又は同条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 輸出水産業の振興に関する法律第27条の前の条は輸出水産業の振興に関する法律第26条です。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。