輸出水産業の振興に関する法律 第33条
この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 輸出水産業の振興に関する法律第33条は、日本の輸出水産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 輸出水産業の振興に関する法律第33条の条文原文は「この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事…」で始まります。
- 輸出水産業の振興に関する法律の公布日は昭和29年6月2日です。
- 輸出水産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000154 - 本サイト収録
輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000154/33
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