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国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法 第14条(国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置)

附則第二条第二項の規定は、附則第九条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項、国有農地等の売払いに関する特別措置法第三条第一項又は国有林野の活用に関する法律第七条の規定による延納の特約に附された条件について準用する。

この条文の基本情報

国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置とは、国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第14条に定められた規定で、「附則第二条第二項の規定は、附則第九条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項、国有農地等の売払いに関する特別措置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第14条(国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法等の改正に伴う経過措置)は、日本の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第14条の条文原文は「附則第二条第二項の規定は、附則第九条又は前二条の規定による改正前の国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項、国有農地等の売払いに関する特別措置…」で始まります。
  3. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法の公布日は昭和29年12月20日です。
  4. 国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法(昭和二十九年法律第二百二十七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC1000000227
  • 本サイト収録国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法(昭和二十九年法律第二百二十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC1000000227/14

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