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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第5条(加工又は製造を終了したときの届出等)

  1. 法第三条第一項に規定する税関長の承認した工場(以下「承認工場」という。)において同項に規定する加工又は製造をする者は、その加工又は製造を終了したときは、左に掲げる事項を記載した書面をもつて、承認工場の所在地の所轄税関長に届け出なければならない。
  2. 一製品及びその副産物の品名及び数量
  3. 二加工又は製造に使用した資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号
  4. 三加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量
  5. 四加工又は製造をした承認工場の名称及び所在地
  6. 2.税関長は、前項の届出があつたときは、同項に規定する加工又は製造によつてできた製品及び副産物について検査をし、製品検査書を当該届出をした者に交付するものとする。
  7. 3.前項に規定する製品検査書は、第三条第一項に規定する証明書に添附しなければならない。

この条文の基本情報

加工又は製造を終了したときの届出等とは何ですか?

定義加工又は製造を終了したときの届出等とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する税関長の承認した工場(以下「承認工場」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第5条(加工又は製造を終了したときの届出等)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第三条第一項に規定する税関長の承認した工場(以下「承認工場」という。」で始まります。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は昭和29年5月18日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第5条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第4条の2です。
  6. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第5条の次の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000103
  • 本サイト収録日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000103/5

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