日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第7条(免税輸入資材等の譲受手続)
- 法第四条第一項に規定する譲受について同項の規定により適用される関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材等又は製品若しくはその副産物の譲受の日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。
- 2.前項の書面には、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを添附しなければならない。
- 3.第一項に規定する譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物について同項の規定による申告があつたときは、これらの物について消費税法第四十七条第二項、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十一条第二項、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十七条第二項又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十四条第二項に規定する申告があつたものとみなす。
この条文の基本情報
免税輸入資材等の譲受手続とは何ですか?
定義免税輸入資材等の譲受手続とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第四条第一項に規定する譲受について同項の規定により適用される関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第四条第一項に規定する譲受について同項の規定により適用される関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材…」で始まります。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は昭和29年5月18日です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第7条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第6条です。
- 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第7条の次の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第7条の2です。
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- 正式書式
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000103 - 本サイト収録
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000103/7
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