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日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第8条(免税調達資材等の譲受手続)

  1. 法第五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
  3. 二当該譲受けの日及び場所
  4. 三当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格
  5. 四譲渡をする者の住所及び氏名又は名称
  6. 2.法第五条第三項の譲受けをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該譲受けの場所の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。
  7. 一譲受人の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
  8. 二当該譲受けの日及び場所
  9. 三当該資材等又は製品若しくはその副産物の品名、数量及び価格
  10. 四譲渡をする者の住所及び氏名又は名称

この条文の基本情報

免税調達資材等の譲受手続とは何ですか?

定義免税調達資材等の譲受手続とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第8条(免税調達資材等の譲受手続)は、日本の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第五条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項の所轄税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は昭和29年5月18日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第8条の前の条は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000103
  • 本サイト収録日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000103/8

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