厚生年金保険法施行令 第16条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等)
- 法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には、同条第三項中「被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間(以下この項及び次項において「合算被保険者期間」という。)」と、「(被保険者期間」とあるのは「(一の期間に係る被保険者期間」と、「とする」とあるのは「に当該一の期間に係る被保険者期間の月数を合算被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を合算して得た額とする」と、同条第四項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日(各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者の種別ごとの、最後に当該被保険者の種別に係る被保険者の資格を喪失した日のうち最も遅い日をいう。)」と、「被保険者であつた期間」とあるのは「合算被保険者期間」とする。
- 2.前項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合における第十二条の二の規定の適用については、同条中「被保険者であつた期間に係る被保険者期間」とあるのは、「第十六条第一項の規定により読み替えられた法附則第二十九条第三項に規定する合算被保険者期間」とする。
- 3.法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、第一項の規定により読み替えられた同条第四項に規定する最終月に係る被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
- 4.法附則第三十条の規定により適用する法附則第二十九条第一項の規定により脱退一時金の請求をする者が、同時に国民年金法附則第九条の三の二の規定により同法による脱退一時金の請求をする場合には、前項の規定にかかわらず、その者に係る法附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に関する事務は、法第二条の五第一項第一号に定める者が行う。
この条文の基本情報
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等とは何ですか?
定義二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等とは、厚生年金保険法施行令第16条に定められた規定で、「法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第16条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等に関する読替え等)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第16条の条文原文は「法附則第三十条の規定により二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法附則第二十九条第三項及び第四項の規定の例により脱退一時金の額を計算する場合には…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第16条の前の条は厚生年金保険法施行令第15条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。