厚生年金保険法施行令 第1条の2(法第六条第一項第一号レの政令で定める者)
- 法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一公証人
- 二司法書士
- 三土地家屋調査士
- 四行政書士
- 五海事代理士
- 六税理士
- 七社会保険労務士
- 八沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士
- 九外国法事務弁護士
- 十弁理士
この条文の基本情報
法第六条第一項第一号レの政令で定める者とは何ですか?
定義法第六条第一項第一号レの政令で定める者とは、厚生年金保険法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第1条の2(法第六条第一項第一号レの政令で定める者)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第1条の2の条文原文は「法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第1条の2の前の条は厚生年金保険法施行令第1条です。
- 厚生年金保険法施行令第1条の2の次の条は厚生年金保険法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。