厚生年金保険法施行令 第3条の12(遺族厚生年金に関する事務の特例)
- 遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。)に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が死亡日の属する月までに同項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間を有しない場合においては、当該遺族厚生年金の支給に関する事務は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
- 一法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月において被保険者の種別に変更があつた場合(次号に掲げる場合を除く。)変更後の被保険者の種別(二回以上被保険者の種別に変更があつた場合は、最後の被保険者の種別)
- 二法第五十八条第一項第二号に規定する初診日又は同項第三号に規定する障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日の属する月が国民年金の被保険者期間(第二号被保険者期間を除く。)である場合当該死亡した被保険者又は被保険者であつた者が有する被保険者期間に係る被保険者の種別
この条文の基本情報
遺族厚生年金に関する事務の特例とは何ですか?
定義遺族厚生年金に関する事務の特例とは、厚生年金保険法施行令第3条の12に定められた規定で、「遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の12(遺族厚生年金に関する事務の特例)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の12の条文原文は「遺族厚生年金(法第五十八条第一項第二号又は第三号に該当することにより支給されるものに限る。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の12の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の11の2です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の12の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の12の2です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。