厚生年金保険法施行令 第3条の12の7
当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第三項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の12の7は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の12の7の条文原文は「当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第三項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の12の7の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の12の6です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の12の7の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の12の8です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の12の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の12の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_12_7
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