受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生年金保険法施行令 第3条の12の7

当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第三項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として厚生労働省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による標準報酬改定請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があつたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第3条の12の7は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第3条の12の7の条文原文は「当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第七十八条の二第三項に規定する方法(同条第一項第一号に規定する請求すべき按分割合について同項各号のいずれかに該当…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第3条の12の7の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の12の6です。
  6. 厚生年金保険法施行令第3条の12の7の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の12の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の12の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の12の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_12_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

厚生年金保険法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›