厚生年金保険法施行令 第3条の13の7(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)
- 前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が二以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく遺族厚生年金について当該加算額を加算するものとする。
- 一第一号厚生年金被保険者期間
- 二第二号厚生年金被保険者期間
- 三第三号厚生年金被保険者期間
- 四第四号厚生年金被保険者期間
この条文の基本情報
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例とは何ですか?
定義二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例とは、厚生年金保険法施行令第3条の13の7に定められた規定で、「前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の13の7(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る遺族厚生年金の額の特例の適用に関する加算の特例)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の13の7の条文原文は「前条第二項に規定する場合において、同項の規定により読み替えられた法第六十二条第一項の規定により遺族厚生年金に同項の規定による加算額が加算されるときは、各号の厚生…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の13の7の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の13の6です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の13の7の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の13の8です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の13の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の13の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_13_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。