厚生年金保険法施行令 第3条の4の2(公的年金被保険者総数の算定方法)
法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四の三の規定を準用する。
この条文の基本情報
公的年金被保険者総数の算定方法とは何ですか?
定義公的年金被保険者総数の算定方法とは、厚生年金保険法施行令第3条の4の2に定められた規定で、「法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四の三の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の4の2(公的年金被保険者総数の算定方法)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の4の2の条文原文は「法第四十三条の四第一項第一号に規定する公的年金被保険者総数の算定方法については、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第四条の四の三の規定を準用する。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の4の2の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の4です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の4の2の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の5です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。