厚生年金保険法施行令 第3条の9の2(法第五十六条第二号に規定する政令で定める者)
- 法第五十六条第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国民年金法による障害基礎年金の受給権者であつて、最後に法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
- 二旧国民年金法による障害年金の受給権者であつて、最後に旧国民年金法別表に定める程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過したもの(現に障害状態に該当しない者に限る。)
この条文の基本情報
法第五十六条第二号に規定する政令で定める者とは何ですか?
定義法第五十六条第二号に規定する政令で定める者とは、厚生年金保険法施行令第3条の9の2に定められた規定で、「法第五十六条第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第3条の9の2(法第五十六条第二号に規定する政令で定める者)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の9の2の条文原文は「法第五十六条第二号に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第3条の9の2の前の条は厚生年金保険法施行令第3条の9です。
- 厚生年金保険法施行令第3条の9の2の次の条は厚生年金保険法施行令第3条の10です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の9の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第3条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/3_9_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。