厚生年金保険法施行令 第4条の2の12
- 実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の拠出金を翌々年度までに厚生年金保険の管掌者たる政府に納付しなければならない。
- 2.厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において実施機関が前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに前条第一項の規定により当該実施機関が納付すべき拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。
- 3.厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の12は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の12の条文原文は「実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した拠出金の額を合算した額が法第八十四条の六第一項の規定により計算した当該年度における拠出金の額に…」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の12の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の11です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の2の12の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の13です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_2_12
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