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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生年金保険法施行令 第4条の2の16(法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情)

  1. 法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  2. 一納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
  3. 二納付義務者が法第百条の五第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
  4. 三納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
  5. 四滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

この条文の基本情報

法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情とは何ですか?

定義法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情とは、厚生年金保険法施行令第4条の2の16に定められた規定で、「法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第4条の2の16(法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第4条の2の16の条文原文は「法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第4条の2の16の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の15です。
  6. 厚生年金保険法施行令第4条の2の16の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_2_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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