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厚生年金保険法施行令 第4条の2の6

  1. 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額を翌々年度までに当該実施機関に対して交付するものとする。
  2. 2.実施機関は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により交付を受けた交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算した当該年度における当該実施機関に係る交付金の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を厚生年金保険の管掌者たる政府が翌々年度までに当該実施機関に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法施行令第4条の2の6は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法施行令第4条の2の6の条文原文は「厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により実施機関に対して交付した交付金の見込額を合算した額が第四条の二の四の規定により計算…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
  4. 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法施行令第4条の2の6の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の5です。
  6. 厚生年金保険法施行令第4条の2の6の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の2の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110
  • 本サイト収録厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の2の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_2_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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