厚生年金保険法施行令 第4条の7(保険料等の収納期限)
機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
この条文の基本情報
保険料等の収納期限とは何ですか?
定義保険料等の収納期限とは、厚生年金保険法施行令第4条の7に定められた規定で、「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法施行令第4条の7(保険料等の収納期限)は、日本の厚生年金保険法施行令に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の7の条文原文は「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。」で始まります。
- 厚生年金保険法施行令の公布日は昭和29年5月24日です。
- 厚生年金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法施行令第4条の7の前の条は厚生年金保険法施行令第4条の6です。
- 厚生年金保険法施行令第4条の7の次の条は厚生年金保険法施行令第4条の8です。
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- 正式書式
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000110 - 本サイト収録
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000110/4_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。