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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第3条(関税の免除手続等)

法第四条において準用する関税法等の臨時特例法第六条、第九条若しくは第十二条第一項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同法第十一条若しくは第十二条第七項の規定に基く免税物品の譲渡の手続、免税物品の譲渡の制限若しくは一括申告の手続、同法第十二条第四項の規定に基いて保税地域に入れさせる手続又は同法附則第三項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式については、関税法等の臨時特例法施行令第三条(第二項及び第四項後段を除く。)、第六条又は第十一条から第十六条までの規定を準用する。

この条文の基本情報

関税の免除手続等とは何ですか?

定義関税の免除手続等とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四条において準用する関税法等の臨時特例法第六条、第九条若しくは第十二条第一項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条(関税の免除手続等)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四条において準用する関税法等の臨時特例法第六条、第九条若しくは第十二条第一項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同…」で始まります。
  3. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第3条の前の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000128
  • 本サイト収録日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000128/3

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