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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第9条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項(所得税法等の特例)の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第一条(物品税等の免除手続等)の規定(同条において準用する旧所得税法等特例法施行令第一条第二項及び第三項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第9条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第9条の条文原文は「法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所…」で始まります。
  3. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000128
  • 本サイト収録日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000128/9

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