日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 本文
- この政令は、法施行の日から施行する。
- 2.この政令の施行前に国際連合の軍隊又は軍人用販売機関等が輸入し、又は保税地域(関税法(明治三十二年法律第六十一号)第二十四条但書の規定により保税地域以外の場所に蔵置されたものにあつては、当該保税地域以外の場所)から引き取つた物品について当該輸入又は引取の際提出された国際連合の軍隊の権限ある官憲の署名した輸入申告書又は保証書があるときは、第三条において準用する関税法等の臨時特例法施行令第三条第一項に規定する証明書の提出があつたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月1日です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十八号)本文 - 官報・e-Gov
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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000128/main
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