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日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令 第4条(通知)

  1. 各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件であつて、前条の規定による標記ができないもの若しくは標記をすることが適当でないものについては、関係者に対し、文書又は口頭により、これが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の通知をしなければならない。
  2. 2.各省庁の長は、第二条第二項若しくは第三項の規定により秘密区分を変更し、若しくは解除し、又は同条第四項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたときは、必要に応じ、速やかに、その旨を関係者に対し、文書により、通知しなければならない。

この条文の基本情報

通知とは何ですか?

定義通知とは、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第4条に定められた規定で、「各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件であつて、前条の規定による標記ができないもの若しくは標記をするこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第4条(通知)は、日本の日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令に含まれる条文です。
  2. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第4条の条文原文は「各省庁の長は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件であつて、前条の規定による標記ができないもの若しくは標記をするこ…」で始まります。
  3. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令の公布日は昭和29年6月18日です。
  4. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第4条の前の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第3条です。
  6. 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第4条の次の条は日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000149
  • 本サイト収録日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和二十九年政令第百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000149/4

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