警察法施行令 第13条(国家公安委員会規則等への委任)
- 国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
- 2.都道府県公安委員会が法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務又は同条第四項において準用する法第五条第五項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
国家公安委員会規則等への委任とは何ですか?
定義国家公安委員会規則等への委任とは、警察法施行令第13条に定められた規定で、「国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行令第13条(国家公安委員会規則等への委任)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
- 警察法施行令第13条の条文原文は「国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定め…」で始まります。
- 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行令第13条の前の条は警察法施行令第12条です。
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- 正式書式
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151 - 本サイト収録
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/13
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