警察法施行令 第3条の2(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)
- 新たに法第三十八条第二項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の指定があつた場合における指定市を包括する県の県公安委員会の委員の数は、当該県公安委員会の法第三十九条第一項ただし書に規定する委員(次項及び次条において「特定委員」という。)が最初に任命されるまでの間は、法第三十八条第二項の規定にかかわらず、三人とする。
- 2.前項に規定する県の県公安委員会の最初に任命される特定委員の任期は、法第四十条第一項本文の規定にかかわらず、二人のうち、一人は二年、一人は三年とする。この場合において、各特定委員の任期は、当該県の知事が当該指定市の市長と協議して定める。
この条文の基本情報
指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例とは何ですか?
定義指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例とは、警察法施行令第3条の2に定められた規定で、「新たに法第三十八条第二項に規定する指定市(以下「指定市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行令第3条の2(指定市の指定があつた場合における県公安委員会の組織等に関する特例)は、日本の警察法施行令に含まれる条文です。
- 警察法施行令第3条の2の条文原文は「新たに法第三十八条第二項に規定する指定市(以下「指定市」という。」で始まります。
- 警察法施行令の公布日は昭和29年6月19日です。
- 警察法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行令第3条の2の前の条は警察法施行令第3条です。
- 警察法施行令第3条の2の次の条は警察法施行令第3条の3です。
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- 正式書式
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000151 - 本サイト収録
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000151/3_2
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