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特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和二十九年六月一日から適用する。
  2. 2.義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)附則第十項の規定により読み替えられた法第二条の規定により、都道府県が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)附則第二項及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第四項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる児童又は生徒の保護者等に対して、教科用図書の購入費を支弁する場合においては、第一条第一号中「学校の種類別」とあるのは「学校の種類別、部別」と、第二条第一号中「前条第二号」とあるのは「前条第一号」と、同条第二号中「前条第二号から第八号」とあるのは「前条第一号に掲げる経費の全額及び同条第二号から第八号」と、同条第三号中「高等部の生徒に係る前条第一号」とあるのは「前条第一号」と、それぞれ読み替えて、第一条及び第二条の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令本文は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和二十九年六月一日から適用する。」で始まります。
  3. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  4. 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000157
  • 本サイト収録特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000157/main

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