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税関関係手数料令 第14条(手数料の前納等)

  1. 第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第四項に規定する手数料は、第九条第三項又は第四項の規定にかかわらず、二月分以上を前納することができる。
  2. 2.前項の規定により前納した手数料は、その納付期限に至らないものに限り、請求により還付する。

この条文の基本情報

手数料の前納等とは何ですか?

定義手数料の前納等とは、税関関係手数料令第14条に定められた規定で、「第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第四項に規定する手数料は、第九条第三項又は第四項の規定にかかわらず、二月分以上を前納する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税関関係手数料令第14条(手数料の前納等)は、日本の税関関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 税関関係手数料令第14条の条文原文は「第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項又は第八条第一項、第三項若しくは第四項に規定する手数料は、第九条第三項又は第四項の規定にかかわらず、二月分以上を前納する…」で始まります。
  3. 税関関係手数料令の公布日は昭和29年6月25日です。
  4. 税関関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 税関関係手数料令第14条の前の条は税関関係手数料令第13条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000164
  • 本サイト収録税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000164/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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